遺言書の有無確認と相続財産の棚卸し
実家の不動産登記簿謄本や権利証、固定資産税納税通知書を確認し、名義人と権利関係を正確に特定します。借地権付き建物や共有名義の場合は、専門窓口への早期相談が後々のトラブルを防ぎます。
この段階で実施すべき必須項目
- ✔自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所の検認手続きを実施
- ✔実家の登記事項証明書(法務局)を取得し名義人・権利関係を確認
- ✔預貯金だけでなくマイナスの債務(住宅ローン等)の有無を精査
空き家放置による固定資産税6倍化や、相続登記義務化の過料リスクを未然に防ぐための実践手引きです。 公的手続きから家財の仕分け、空き家利活用、解体見積もり、借地権問題まで、ご遺族が直面する課題を段階別に整理しました。
1. 相続登記の申請義務化(2024年4月施行): 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わない場合、10万円以下の過料の対象となります。
2. 空家等対策特別措置法の強化(2023年12月全面施行): 窓ガラスの破損や雑草繁茂など管理不全の兆候がある空き家は「管理不全空家」に勧告され、住宅用地特例(固定資産税6分の1の減額特例)が解除され、税負担が最大6倍に跳ね上がります。
実家の不動産登記簿謄本や権利証、固定資産税納税通知書を確認し、名義人と権利関係を正確に特定します。借地権付き建物や共有名義の場合は、専門窓口への早期相談が後々のトラブルを防ぎます。
2024年4月1日より不動産相続登記が法律により義務化されました。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科されます。放置すると数次相続が発生し、権利関係が複雑化して売却や解体が困難になります。
実家の中に残された家財道具、仏壇、貴重品、思い出の品を親族間で仕分けます。遠方の実家や物が溢れている場合は、優良な遺品整理専門業者に一括依頼することで、心身の負担を大幅に軽減できます。
実家を誰も継がない場合、放置すると「特定空家」に指定され住宅用地特例(固定資産税6分の1減額)が解除されるリスクがあります。賃貸運用による収益化、現状有姿での売却、古家付き土地売却の選択肢を比較します。
倒壊の危険がある老朽家屋は、近隣への被害を防ぐため解体工事を行い更地として土地売却します。借地権物件の場合は地主との底地交渉や名義書換承諾料の協議を慎重に進めます。
※本コンテンツにはプロモーションが含まれています。実家整理の各専門分野において実績のある認定事業者をご案内しています。
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自治体ごとに予約方法、持ち物、葬祭費(3万円〜7万円)の支給額が異なります。 トップページのおくやみ窓口検索より、該当する市区町村の公式窓口情報をご確認ください。