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知らないと損するおくやみ給付金

【国民健康保険・葬祭費 2026】申請しないと消滅する3万〜7万円!全国自治体の給付金受給マニュアル

身内が亡くなった際、葬儀費用を支援する目的で公的保険から「葬祭費」または「埋葬料」が支給されます。 しかし、この制度は「申請主義」となっており、役所の窓口で自ら手続きを行わなければ1円も支給されません。 さらに、葬儀実施から2年間が経過すると法律上の時効を迎え、受給権が消滅してしまいます。 加入保険別の支給金額と申請に必要な書類、忘れないための申請手順をまとめました。

制度の比較一覧(国民健康保険 vs 社会保険)

国民健康保険 / 後期高齢者医療制度(葬祭費)

対象者:自営業者・無職・75歳以上の高齢者など
支給金額:30,000円 〜 70,000円(自治体により異なる / 東京23区は原則7万円)
申請権者(受取人):葬儀を執り行った喪主(施主)
申請期限(時効):葬儀を行った日の翌日から「2年間」で時効消滅

健康保険組合 / 協会けんぽ(埋葬料・埋葬費)

対象者:会社員・公務員などの被保険者およびその扶養家族
支給金額:一律 50,000円(組合によっては付加給付が数万円上乗せされる場合あり)
申請権者(受取人):生計を維持されていた遺族(扶養者)、または実際に埋葬を行った者
申請期限(時効):死亡した日の翌日から「2年間」で時効消滅

窓口申請で持参すべき必要書類チェックリスト

  • ✓葬儀費用の領収書または会葬礼状(喪主のフルネームが明確に記載されている原本)
  • ✓亡くなられた方の健康保険証(資格喪失手続きで返還するため同時に持参)
  • ✓申請者(喪主)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • ✓喪主名義の振込先口座情報(通帳やキャッシュカードのコピー)

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