【2027年3月末期限迫る】過去の相続も対象!相続登記義務化の10万円過料回避と必要書類完全チェック
2024年4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務化されました。 注意すべきは「施行前に発生した過去の相続」も遡及して義務化対象となる点です。 猶予期間である3年間が経過する「2027年3月31日」を過ぎると、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。 放置によるリスクと、最短で名義変更を完了させる3ステップを整理しました。
2024年3月31日以前に相続が発生していた場合、猶予期限は一律「2027年3月31日」までとなります。 不動産を何代にもわたって放置していると、数次相続により相続人が数十人に膨れ上がり、実印の回収が物理的に不可能になる事態が頻発しています。 早めの登記事項確認と書類収集をおすすめします。
過料を回避するための名義変更 3ステップ
相続不動産の登記事項証明書と戸籍謄本の収集
亡くなった親や祖父母の名義のままになっている不動産(土地・建物・私道持分など)の登記事項証明書を法務局で取得します。 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を揃え、法定相続人の範囲を確定させます。
- ✓法務局の窓口またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で登記事項証明書を取得
- ✓本籍地の市区町村窓口で広域交付制度を活用し戸籍謄本を一括取得
- ✓固定資産税の納税通知書(名寄帳)を取り寄せて私道持分や未登記家屋の漏れを防止
遺産分割協議書の作成と実印捺印・印鑑証明書の準備
法定相続人全員で不動産の承継者を決定し、遺産分割協議書を作成します。 相続人全員の実印捺印と印鑑登録証明書が必要となります。 協議がまとまらない場合や相続人の一部と連絡がつかない場合は、「相続人申告登記」の申し出を行うことで、当面の過料ペナルティを回避できます。
- ✓実印捺印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内が望ましい)を全員分収集
- ✓協議が難航する場合は法務局に「相続人申告登記」を行い義務違反・過料を一旦回避
- ✓行方不明の相続人がいる場合は不在者財産管理人の選任申立てを検討
管轄法務局への登記申請書の提出と登録免許税の納付
不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請書を提出します。 固定資産税評価額の0.4%に相当する登録免許税(収入印紙)を納付します。 登記完了証と登記識別情報通知(新権利証)を受領することで、名義変更が正式に完了します。
- ✓固定資産評価証明書に記載された評価額をもとに登録免許税を計算
- ✓登記申請書に戸籍一式・遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票を添付して提出
- ✓司法書士に代行依頼する場合は報酬相場(6万〜12万円程度)を事前に確認
相続不動産の整理・遺品整理・売却でお悩みの方へ
実家の名義変更が完了した後、空き家の維持管理や遺品の仕分け、建物の解体・売却の検討が必要になります。 全国の専門優良窓口で無料事前相談を受け付けています。