所有者不明土地対策・法改正速報
【2026年4月法改正】不動産所有者の「住所・氏名変更登記」義務化!引っ越し後の放置過料5万円を防ぐ手引き
相続登記の義務化に続き、2026年4月1日より「不動産所有者の住所・氏名の変更登記」も完全義務化されました。 過去に引っ越しをして登記簿上の住所が旧住所のままになっている方や、結婚・離婚により氏名が変更になった方は要注意です。 施行から2年以内に届け出を行わないと5万円以下の過料対象となります。 自分で法務局に申請する手順と、新設された職権変更制度について解説します。
住所・氏名変更登記義務化の要点解説
POINT 01
義務化の基本ルールと申請期限
住所や氏名に変更があった日から「2年以内」に管轄法務局へ変更登記を申請する義務が課されます。2026年4月1日より前に転居していた場合も、施行日から2年後(2028年3月31日)までに申請が必要です。
POINT 02
違反した場合のペナルティ
正当な理由がないにもかかわらず2年以内に変更手続きを怠った場合、法務局からの催告を経て「5万円以下の過料」に処される規定が創設されました。
POINT 03
必要書類と費用(登録免許税)
住民票の写し(または戸籍の附票)、登記申請書が必要です。登録免許税は不動産1個(土地1筆・建物1棟)につき1,000円です。司法書士に依頼せず本人申請でも比較的容易に完了できます。
POINT 04
法務局による職権更新制度(スマート連携)
不動産取得時に個人の「検索用情報(マイナンバー等)」の連携に同意している場合、法務局側が住基ネットと照合して職権で住所変更登記を行ってくれる簡素化制度も順次導入されています。
自分で法務局に住所変更を申請する流れ(3ステップ)
1. 住所の移転経緯がわかる住民票・戸籍の附票を取得
登記簿上の住所から現在の住所までの移転履歴が1枚で繋がっている住民票(または戸籍の附票)を取得します。2. 法務局HPの様式で「登記名義人表示変更登記申請書」を作成
申請人の氏名、新住所、不動産の表示(土地・建物)、登録免許税(1個1,000円)を記入します。3. 管轄法務局へ窓口提出または郵送申請
収入印紙を台紙に貼付し、返信用封筒を同封して郵送すれば、法務局へ直接出向かずに手続きを完了できます。実家の相続や名義整理をまとめて解決したい方へ
住所変更だけでなく、親から引き継いだ実家の名義がそのままになっているケースでは、相続登記義務化(過料10万円)の対策も同時に必要です。